日本政府観光局(JNTO)によると、2016年8月の訪日外国人数は204万9200人。
政府は2020年東京オリンピックに向けて、訪日外国人旅行者を4000万人と目標している中、一番課題となっていることが、ホテルが不足していることです。このホテル不足の施策案として出ているのが、「民泊新法」。
「民泊新法」とは、従来の旅館業法で定める4つの営業形態「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」にあてはまらない、新しい営業形態の「民宿営業(仮)」に関して規定する法律のことです。
民泊新法の対象となる「民宿営業(仮)」は、既存の住宅を活用した宿泊の提供と定義されていて、一日単位で利用者に貸し出すもので、一定の要件の範囲内で有償かつ反復継続するものと定義されています。
この民泊新法が実施されれば、ホテルや旅館が建てることができない住居専用地域でも民泊営業が実施可能になります。但し、住居としての民泊は営業の日数制限があり、その日数が年間何日まで規制となるのかが注目することろです。
「民泊新法」は、2017年の通常国会に提出が予定されています。
この新法が日本の旅館業にどんな影響をもたらすのでしょう。
不動産業界に携わる身としても、今後の進歩が気になるところです。