COLUMN

2019.12.13 不動産投資

東京ルールってなに?不動産を賃貸するなら知っておきたい知識

不動産投資をすると、退去の際に借主とのトラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、室内の壁に傷ができた場合に修理の費用は借主が持つのか貸主が持つのかといったことなどです。そこで役立つのが東京ルール。そんな東京ルールについてご紹介します。

東京ルールとは、「賃貸住宅紛争防止条例~東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例~」のことです。東京都における条例(ルール)であることから、東京ルールと呼ばれています。2004(平成16)年3月31日に可決成立し、2004(平成16)年10月から東京都内で適用されています。その概要は、退去時に部屋の汚れや傷の費用負担が借主にかかるのか貸主にかかるのかを定めたものです。数年に渡って住んでいれば、部屋も汚れたり壁に傷が生じたりすることがあります。その汚れや傷を直す費用はどちらの負担になるのかをめぐってトラブルが発生することもよくあります。そうしたトラブルを防ぎ紛争解決のための指針として東京ルールと呼ばれる条例が制定されました。

汚れや傷はどちらの負担になる?

汚れや傷がどちらの負担になるかは、その汚れや傷が生じた原因によります。経年劣化や通常使用による摩耗・傷などに関しては貸主の負担となります。一方、借主の不注意によって生じた故障や不具合に関しては借主が負担することになります。以下には具体的にどのようなものが、どちらの負担になるのか確認しましょう。

貸主負担となるケース

建物は経年とともに傷んでいくものですので、多くの場合は貸主負担になります。これは経年劣化や通常使用による摩耗・傷などに対する修理費は家賃に含まれていると考えられているからです。

・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳やクロスの変色
・テレビ・冷蔵庫等の背面の電気ヤケ
・エアコン(賃貸人所有)・給湯器・風呂釜の経年的な故障
・雨漏り
・建具の不具合
などが貸主負担となります。

借主負担となるケース

借主の不注意による傷や破損などに関しては借主負担で修理をする必要があります。

・タバコによる畳の焼け焦げ
・引越し作業で生じた引っかきキズ
・借主が結露を放置したために拡大したシミやカビ
・飼育ペットによる柱等のキズ
・エアコンなどから水漏れし、その後放置したために生じた壁・床の腐食
・子供が遊んでいて誤って割った窓ガラス
・お風呂の空だきによる故障

などが借主負担となります。

以上、東京ルールについてご紹介しました。これから東京都で不動産投資をしようと考えている方はぜひこれを知っておくことが大切です。その上で、都内で堅実な不動産投資を行うためには、エリアを熟知した業者に物件の設計、施工、管理などを依頼することが重要といえます。フェイスネットワークは、都内でも需要のある城南3区(世田谷区、目黒区、渋谷区)を中心に200棟以上の物件を扱い、自社で設計・施工、更に物件を管理しているため高品質の建築を実現しており、投資家・入居者双方にご満足いただいております。フェイスネットワークの不動産投資にご興味のある方はこちらの「お問い合わせ」からご連絡ください。

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